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子どもを犯罪の被害から守る条例 のバックアップの現在との差分(No.1)


 **子どもを犯罪の被害から守る条例 [#fa064691]
 こどもをはんざいのひがいからまもるじょうれい
 
 2005年6月30日奈良県の県議会で可決された条例。2004年に同県で発生した女児誘拐殺人事件を受けて発案されたもの。13歳未満の子供に言い掛かりをつけたり付きまとったりする行為や、児童ポルノの所持などを禁じた。
 
 それまで「児童ポルノを所持することは犯罪ではない」との認識されていた児童ポルノの所持を「児童ポルノは犯罪行為の記録。」とし否定した。
 
 施行は同年7月1日、罰則規定は同年10月1日で、罰則は30万円以下の罰金か拘留、科料である。
 
 **関連 [#uebd11f0]
 児童買春・児童ポルノ処罰法
 
 

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